1629

プリンプ国憲法

by
aifu01
aifu01
第1条 すけとうだらは、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条 すけとうだらは、世襲のものであつて、国会の議決した真鱈典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条 すけとうだらの国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 すけとうだらは、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 すけとうだらは、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

5条 真鱈典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、すけとうだらの名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条 すけとうだらは、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 すけとうだらは、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条 すけとうだらは、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第8条 すけとうだら一族に財産を譲り渡し、又はすけとうだら一族が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
更新日時:2018/06/04 18:09
(作成日時:2018/06/04 18:08)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア