> ○アーケード「ぷよぷよ通」(筐体)について
> アーケード関係者の方やプレイヤーの皆様がこれまでも「ぷよぷよ」を盛り上げるために大会等を開き続けていただいている事を事務局> としても把握し、大変感謝しております。
> しかしながら法令等の制限により、アーケード版をプレイヤーランキング対象とすることができません。対象外となり恐れ入りますが、今後もぜひ大会の開催をお願いいたします。
「法令等の制限」ここだけはしっかりと詳細を説明した方がプレイヤーとの関係のために良いかと思いました。
理由が曖昧では盛り上げていく側も何に注意すべきかわからないまま不信感を覚えてしまいます。
また、理由によっては改善案がでてくるかもしれません。
ざっくり申し上げますと、アーケードは風営法の対象店舗が多く(ショッピングセンターなど一部は対象外)、この法律でゲームの結果により賞品を出すことが禁じられています。ポイント制度がこれに相当するため対象外とさせていただきました。
ユーザー様には申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
わざわざ返答ありがとうございます。
お答えいただいた法律は「風営適正化法第23条第2項」のことでしょうか。こちらの法律は「ゲームセンターの経営者」が賞金を出すことを禁ずるとする法律と私は認識しております。
第三者大会を行う場合は問題ないと認識していましたがその場合でも違法になる可能性があるということでしょうか。
認識の齟齬がある場合はその旨を教えていただけると幸いです。
また、過去にレッドブルの会場にてアーケード版ぷよぷよ通を持ち込んで大会行われた前例がございます。
使用タイトルに入っていないため、対象外ではございますがそのような場合は法律としては問題ないということでしょうか。
個人的にはコメント欄では他のプレイヤーに共有されないため
今後のために「『ぷよぷよ』プレイヤーランキング制度対象大会ルール」に追記していただけると幸いです。
忙しい中ありがとうございます。
返答は必須ではありませんがルールの追記に関してはご検討をお願いいたします。
よろしくお願いします。
dodeka様
当初私共といたしましてもアーケード版も対象にしたいと考えて調整しておりました。
風営法の解釈は非常に難しいと私個人は認識しております。
かなりの時間をかけてグループのアミューズメント施設運営会社の意見も聞きながら法務部門と検討を重ねた結果
表現も含め今回のレギュレーションとルールとさせていただきました。
ご理解いただけますと幸いでございます。
レッドブルさんについては会場が風営法対象外であったのではないかと推察いたします。
(当時のことに詳しくないので、なかのひとの私見です。間違いの際には申し訳ございません)
> 当初私共といたしましてもアーケード版も対象にしたいと考えて調整しておりました。
> 風営法の解釈は非常に難しいと私個人は認識しております。
> かなりの時間をかけてグループのアミューズメント施設運営会社の意見も聞きながら法務部門と検討を重ねた結果
> 表現も含め今回のレギュレーションとルールとさせていただきました。
度々、返答ありがとうございます。
会場(の法律)が選ばれるかどうかの問題が大きいと理解致しました。
また、記載の表現に関しても検討を重ねた結果ということで一応理解致しました。
アーケード版も対象にしたいと調整して頂いていたという言葉を直接頂けたのが何よりも嬉しいコメントになります。
これからも陰ながら応援しております。
ご理解いただき、誠にありがとうございます。
ぷよぷよの大会を開いてくださっている方には感謝しております。
アーケードでの大会の盛り上げも大変ありがたく嬉しく思っております。
アーケード版を対象に出来ないのは申し訳ありません。
引き続きよろしくお願いいたします。